2007年02月14日

特殊支配同族会社の税制改正その3

特殊支配同族会社の税制改正その3

   
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の対応策

対策Ⅰ 持株比率(議決権比率)を90%以下にする。
 同族関係者から同族関係者等以外の人へ、株式(議決権)の10%超を売却(譲渡)またアゲル(贈与する)ことによって、同族関係者の持株比率(議決権割合)を90%以下に下げる方法。           このときのポイントは次のとおりです。
単に、この税法の適用を免れるための、形式的に、売却(譲渡)または贈与するのであれば、税務上、認められない可能性が高いです。

① 売却(譲渡)時の価格は適正価格(つまり時価)であるか。
② 実体が伴った売却(譲渡)であるかどうか。



注1)具体的には、売買(譲渡)契約書があるか、
注2)議事録があるか、
注3)売却(譲渡)代金の受け渡しがあるか、
注4)所得税の確定申告書をすること。
注5)売却(譲渡)する相手先は株主となるので慎重に決める必要がある。
注6)売却(譲渡)する株式数は慎重に決める必要がある。


 対策Ⅱ 同族関係者以外の人を役員に登用し同族関係者の役員を50%未満にする。
  同族関係者以外の役員が50%以上いれば規定の適用除外となります。
このときのポイントは次の通りです。

①役員就任予定者に、取締役の義務や責任について説明し承諾を得ること。
②実体の伴った役員を選任すること。


注1)常務に従事している役員であることが要件なので、名目だけの役員登記は税務上否認される可能性があります。
注2)また、役員就任予定者が、あらかじめ議決権を行使しないとか、同族関係者と同一内容の議決行使を約している場合等は、当該議決権は業務主宰者が有するとみなされてしまいますので注意が必要です。
注3)適用除外要件を計算するときは、基準所得金額等が3年平均で算出されることから、顧問税理士と相談しながら、同法の規制を念頭におきながら役員給与の支給を計画的に行う必要があると思います。



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Posted by 大濵 at 21:59│Comments(1)税金のお話
この記事へのコメント

先日は遅い時間から伺ったにも拘らず、親切にご指導下さりありがとうございました。所長さま始め職員の皆様、いつも丁寧、かつ的確なご指導に感謝致しております。忙しい時期ですが、体調に気をつけて下さい。応援しています。
Posted by 比嘉 at 2007年02月27日 23:52
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