2007年02月13日

特殊支配同族会社の税制改正その2

    特殊支配同族会社の税制改正その2                                  ■先月の1月24日、ハーバービューホテルにて、15-17時、商工会議所連合会の18年度経営指導員対象の研修会での一こま。税務研修会の講師を勤めさせていただきました。


■きのうに引き続きです・・・・・・


とくに「特殊支配同族会社の役員給与一部損金不参入」が影響度大ですね。


■もう一度整理すると・・・


■「特殊支配同族会社」とは、①業務主宰役員(オーナー社長)グループが株式(議決権)90%以上を有し、②オーナー社長グループのうちの常務従事役員が常務従事役員全体の50%以上の企業いう。



■2006年4月の税制改正で、この特殊支配同族会社に該当した企業でそのオーナー社長に支払った役員給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分が経費の二重控除になるものとして、損金の額に算入しない(税務上の経費にしません)というものでした。



■例えば、あたなの会社が特殊支配同族会社に該当し同法の適用を受けると仮定すると、オーナー社長であるあなたの役員給与が年間600万円とすると、その給与所得控除額に相当する額の174万円が税務上経費でなくなることになります。つまり税務上の利益(これを課税所得)が174万円増加するので、その会社の実行税率が仮に40%とすると、174万の40%=約69万円が増税となるのです。



■平成18年夏に石垣の中小企業家の勉強会に「経営革新」をテーマに講師に招かれたとき、たまたま、余談として、税制改正とくにこの特殊支配同族会社の話をすると、会場全体が騒然となり、「この税制改正は納得できない。この増税は許せん!!」と皆さん口々におっしゃっていたのを鮮明に覚えています。


■あなたの会社が「特殊支配同族会社」に該当するのか否か、その影響額(つまり増税額はいくらか)、その対応策はどうするのかについては、個々の企業の状況で異なりますので、個々の企業毎にシミュレーションする必要があります。


■影響額やその対応策等については、顧問税理士さんとよくご相談下さい。



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Posted by 大濵 at 23:45│Comments(0)税金のお話
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