2007年02月12日

特殊支配同族会社の税制改正 その1

特殊支配同族会社の税制改正 その1■先月の1月24日、ハーバービューホテルにて、15-17時、商工会議所連合会の18年度経営指導員対象の研修会での一こま。税務研修会の講師を勤めさせていただきました。


■テーマは・・・「役員給与」「特殊支配同族会社」「交際費」に関するの税制改正の概要、影響、対応策について


■これらは、昨年の2006年4月、大きく税務上の取扱いが変わったことから、中小企業に大きな影響を与えました



とくに「特殊支配同族会社の役員給与一部損金不参入」や「役員給与」については、実務上、判断が難しい点も多数あって、中小企業の社長さんだけでく、私たち税理士事務所にとっても、厄介な問題です。特殊支配同族会社の税制改正 その1 


■「特殊支配同族会社」とは、①業務主宰役員(オーナー社長)グループが株式(議決権)90%以上を有し、②オーナー社長グループのうちの常務従事役員が常務従事役員全体の50%以上の企業をいいます。



■ですから、いわゆる「第二会社」や「不動産管理会社」等、いわゆる一人会社でオーナー社長とその奥さんを役員にしているところは、ほぼ該当してしまうと考えられます



■ただ、「特殊支配同族会社」に該当しても、適用除外要件に該当すれば、この規定の適用はありません。適用除外要件とは、①基準所得金額が800万円以下、②基準所得金額が800万円超3000万円以下であり、かつ基準所得金額に占める業務主宰役員給与額の年平均額の割合が50%以下


■特殊支配同族会社に該当した場合で、適用除外要件という「幸運の網」にも引っかからなかった企業は、増税となってしまします。


■日本全国で、該当すると予測される企業は、全企業の1-3割ともいわれていますが、はっきりしたことはだれもわかりません。なぜかというと、この法律は平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用される、つまり、今年の19年3月31日決算、5月申告企業から初適用されるからです(一部の例外あり)。ですから、これからの19年5月の法人の申告でデータを集め分析した後でないと税制改正の影響はわからないのです。




Posted by 大濵 at 18:04│Comments(0)
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